名古屋地方裁判所 昭和48年(行ウ)17号 判決 1976年3月17日
愛知県豊川市当古町西新屋一四番地
原告
中山一郎
右訴訟代理人弁護士
中尾成
愛知県豊橋市吉田町一六番地の一
被告
豊橋税務署長
浜田務
右指定代理人
遠藤きみ
同
渡辺宗男
同
平松輝治
同
森重男
同
内藤久寛
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
(原告)
被告が昭和四七年一月五日付でなした原告の昭和四五年分所得税ならびに加算税賦課決定処分(同四八年一二月二七日付減額更正ならびに加算税変更決定による一部取消後の分)を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
(被告)
主文同旨。
第二当事者の主張
(請求原因)
一 被告は原告に対し、昭和四七年一月五日付で別表(一)(課税処分表)記載のとおり昭和四五年分所得税の決定ならびに無申告加算税の賦課決定(以下、本件処分という)をなした。そこで原告は、昭和四七年二月二九日被告に対し異議申立をしたところ、同年五月二六日付で異議申立棄却の決定がなされたので、これを不服として同年六月一六日名古屋国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ 同四八年五月一五日付で審査請求棄却の裁決がなされた。
二 さらに、被告は原告に対し、先になした決定処分に誤りがあったとして、昭和四八年一二月二七日付で別表(二)(所得税額計算明細表)記載のとおり昭和四五年分所得税の更正ならびに加算税の変更決定をなした。
三 しかしながら、本件処分は、以下に述べるように原告の譲渡所得を認定した点に誤りがあり、違法である。即ち、
1 被告は、原告が昭和四五年中に別紙物件目録記載の一ないし四の土地、建物(以下、本件不動産という)を他に譲渡し、その譲渡所得があったとして本件処分をなしたものである。
2 本件不動産について、登記簿上、原告から訴外株式会社高一石油(以下、高一石油という)に対し、登記原因を「昭和四五年一二月三日代物弁済」とする所有権移転登記が経由されている。
3 しかしながら、右移転登記がなされた事情は以下のとおりであり、本件不動産の譲渡は無効ないし取消によりその効力を失ったものである。
(一) 原告は本件土地上においてガソリンスタンドを経営し、訴外高一石油から石油類を仕入れていたところ、昭和四五年一二月初旬頃には右高一石油ほかに対し多額の債務を負担するに至り、遂に同月一日満期の約束手形が不渡りとなってしまった。そこで原告は、昭和四五年一二月三日、訴外高一石油の代表者高柳たか等と今後の方針について話合ったところ、右高柳から「あなたが蔵王山観光ホテルの建物建築について注文者の保証人になっていると、手形の不渡りを出せば、請負人の加藤建築に関係している朝鮮人からあなたの財産を差押えられる危険がある。そうなると商売もできなくなるから、一時うちの方の名義に書換えておいたらどうですか。」との提案があった。それで原告は、他の債権者特に右朝鮮人から財産を差押えられて営業が継続できなくなることを憂慮し、真実は何ら所有権を移転することはないが、他の債権者からの追求を免れるため、本件不動産の登記名義のみを一時訴外高一石油に移すことに同意した。そこで、原告は右同日訴外高一石油との間で、原告の同訴外人に対する債務の支払に代えて本件不動産を譲渡する旨の代物弁済契約(以下、本件代物弁済契約という)を形式的に締結し、その登記手続のための書類に押印して前記登記を了したものである。
従って、本件代物弁済契約は、原告と訴外高一石油との通謀虚偽表示であるから無効である。
(二) 原告は、右のとおり、登記名義のみを一時訴外高一石油に移すことを双方が十分了解したと信じて右の手続をしたものであるが、仮に同訴外人に右の意思がなかったとしても、原告は登記名義のみを一時移転するにすぎず、引続き本件土地上で営業が継続できるものと信じて本件代物弁済契約を締結したものであるから、原告の右代物弁済の意思表示はその要素に錯誤があり、無効である。
(三) 仮に右無効の主張が理由ないとすれば、高柳らは原告に対し、前記のように原告の財産を保全するため一時登記名義のみを預るにすぎないように申し欺き、その旨原告を誤信させて本件代物弁済契約を成立させたものである。そこで、原告は訴外高一石油に対し、同訴外人を被告とする所有権移転登記抹消請求の訴を名古屋地方裁判所豊橋支部に提起し、昭和四六年三月二〇日送達の訴状をもって本件代物弁済契約を取消す旨の意思表示をした。従って、本件不動産の代物弁済による譲渡は、取消によりその効力を失ったものである。
四 以上のとおり、本件不動産の譲渡は無効ないし取消により失効したものであって、原告に譲渡所得ありと認めてなした本件処分は違法であるから、その取消を求める。
(請求原因に対する認否)
一 請求原因一、二の事実は認める。
二 同三の1.2の事実は認める。
三 同三の3の事実のうち、原告が昭和四五年一二月初旬頃訴外高一石油に対し多額の負債があったこと、原告と訴外高一石油との間で同年一二月三日本件代物弁済契約が締結され本件不動産の所有権移転登記手続がなされたこと、原告が訴外高一石油を被告として主張の如き訴を裁判所へ提起したことは認めるが、その余は争う。
(被告の主張)
一 原告は、ガソリンスタンドを経営していたが、事業上累積した負債の返済に窮し、昭和四五年一二月三日訴外高一石油との間で、原告が同訴外人に負っていた買掛金および借入金の合計九、二七五、三九六円のうち七、一七〇、〇〇〇円の弁済に代えて、別紙物件目録記載の一ないし七の物件を譲渡する旨の本件代物弁済契約を締結し、同目録一ないし四の物件(本件不動産)については同月五日および一二日それぞれ右代物弁済を原因として所有権移転登記をなした。
二 譲渡所得は、資産の譲渡による所得であるところ、右譲渡は売買、交換等現実に対価を受入れる場合のみならず、債務の履行としてあるいは債務の履行に代えて資産の移転がなされる場合をも含むものである。従って、本件代物弁済により、原告に譲渡所得が発生したものである。その譲渡所得額は次に述べるとおりである。
三 譲渡所得の計算
1 譲渡所得の対象となる資産は、たな卸資産および金銭債権が除かれているので、本件の場合譲渡所得の対象となるのは、物件目録一ないし五および六の(2)の物件である。そして、右譲渡所得課税物件のうち、物件目録一ないし四は他の所得と分離して課税の対象となる資産であり(租税特別措置法三一条、三二条)、物件目録五および六の(2)は他の所得と総合して課税の対象となる資産である(所得税法二二条)。そこで被告は、分離課税対象資産(物件目録一ないし四)と総合課税対象資産(物件目録五および六の(2))に区分して譲渡所得の金額を計算したのであるが、物件目録五および六の(2)の物件にかかる譲渡所得は譲渡所得の特別控除額三〇〇、〇〇〇円以下になると見込まれたので、物件目録一ないし四の物件(本件不動産)の譲渡による所得の課税をなしたものである。
2 譲渡所得の金額は、まず譲渡資産の所有期間が五年を超えるものを長期譲渡所得、五年以内のものを短期譲渡所得と区分したうえ、それぞれその年中の資産の譲渡による総収入金額から当該資産の取得費および譲渡に要した費用の合計額を控除した残額(譲渡益という)の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額である(所得税法三三条三項)。そして、土地建物等の短期譲渡所得は特別控除額を控除せず譲渡益をもって課税短期譲渡所得とし(租税特別措置法三二条一項)、土地建物等の長期譲渡所得については特別控除額一、〇〇〇、〇〇〇円(同法三一条二項)を控除した後の金額をもって課税長期譲渡所得とする。
本件不動産についてみれば、別紙物件目録一および二の物件は長期譲渡所得の対象となる資産に該当し、同目録三および四の物件は短期譲渡所得の対象となる資産に該当するものである。
3 本件不動産にかかる譲渡収入金額および取得費等は次のとおりである。
(一) 譲渡収入金額
本件不動産の譲渡収入金額は五、七七〇、〇〇〇円である。しかし各物件ごとの金額が明確でなかったので、被告は、本件土地の坪当り単価を四〇、〇〇〇円と評価し、次のような計算方法によって各物件の譲渡収入金額を算定した。
(1) 物件目録一および二の土地
四万×六〇坪=二四〇万円
(2) 物件目録三の土地
四万×八一坪=三二四万円
(3) 物件目録四の建物
総額五七七万円-土地の譲渡収入額五六四万円=一三万円
(二) 取得費
(1) 物件目録一および二の土地
原告は昭和三六年五月一〇日訴外中山善九から一五〇、〇〇〇円で取得した。
(2) 物件目録三および四の土地、建物
原告は昭和四二年五月三一日右物件を訴外竹内良治から一括して二、二五〇、〇〇〇円で取得した。
4 右金額にもとづき譲渡所得を計算すると、別表(三)(譲渡所得金額計算明細表)記載のとおり、長期譲渡所得の金額は一、二五〇、〇〇〇円、短期譲渡所得の金額は一、一二〇、〇〇〇円である。
四 原告の昭和四五年分の所得は別表(二)(所得税額計算明細表)の所得金額欄記載のとおりであり、その所得金額にもとずき計算した所得税額ならびに無申告加算税額は同別表の各該当欄記載のとおり、それぞれ四七二、六〇〇円および四七、二〇〇円である。
なお、原告は被告に対し右所得税の申告をしなかったものである。
よって、被告のなした本件処分(但し、昭和四八年一二月二七日付減額更正ならびに加算税変更決定による一部取消後の分)には何らの違法もない。
第三証拠
(原告)
甲第一、二号証、第三、四号証の各一、二、第五ないし第一四号証を提出し、原告本人尋問の結果を援用した。
乙第二、三号証の原本の存在と成立を認め、乙第一号証は原本の存在と金額表示部分を除くその余の成立を認め、金額表示部分の成立を否認し、その余の乙号各証の成立を認めた。
(被告)
乙第一ないし第五号証、第六号証の一、二を提出し、証人内藤道平の証言を援用した。
甲第五、六号証、第九号証、第一一ないし第一四号証の各原本の存在と成立および甲第一、二号証、第三、四号証の各一、二、第一〇号証の成立を認め、その余の甲号各証の成立を不知とした。
理由
一 請求原因一、二の事実は当事者間に争いがない。
原告は本件において、譲渡所得の有無のみを争うものであるところ、被告は、原告が昭和四五年一二月三日訴外高一石油に対し債務額五、七七〇、〇〇〇円の弁済に代えて本件不動産を譲渡したものであり、この代物弁済による不動産の譲渡により原告に譲渡所得が発生したものであると主張する。
原告が訴外高一石油に対し本件不動産を代物弁済により譲渡したことは当事者間に争いがないところ、代物弁済による不動産の譲渡も、弁済により、当該債務は消滅し、経済的利益を享受したことに外ならないので、資産の譲渡として譲渡所得を発生せしめるというべきである。
二 原告は本件代物弁済契約の効力を争うので、先ずその契約がなされた経緯等についてみるに、原本の存在ならびに成立の真正に争いない甲第九、同第一一ないし第一四号証、原本の存在と金額表示部分を除くその余の成立に争いがなく、金額表示部分につき証人内藤道平の証言により真正に成立したと認められる乙第一号証、同証人の証言により真正に成立したものと認められる乙第四、五号証、第六号証の一、二に同証人の証言および原告本人尋問の結果を総合すると次の事実を認めることができる。
1 原告は、昭和三四年頃から本件土地上において訴外高一石油より石油類を仕入れてガソリンスタンドを経営していたところ、昭和四五年一一月末にはその営業資金に窮し、遂に同訴外人宛の同年一二月一日満期の約束手形が不渡りとなってしまい、その頃事実上倒産したこと。
2 そこで、原告と訴外高一石油の代表者高柳たからは、昭和四五年一二月三日、同訴外人会社事務所においてその対策について協議した結果、当時原告の同訴外人に対する買掛金および借入金債務の支払に代えて、原告所有の別紙物件目録記載の一ないし七の物件を同訴外人に譲渡する旨の代物弁済契約を締結したこと。但し、そのころ右各物件の査定評価が十分なされていなかったため、各物件の価格と代物弁済による弁済額の確定は後日に譲ることとし、金額欄のみ空白の「代物弁済証書」(乙第一号証)を作成したこと。
3 訴外高一石油は昭和四五年一二月五日および一二日に本件不動産について右代物弁済を原因とする所有権移転登記手続を了したこと。
4 原告と訴外高一石油は昭和四五年一二月一五日頃、右各物件の価格について、本件不動産につき合計五、七七〇、〇〇〇円と、その余の物件につき合計一、四〇〇、〇〇〇円とそれぞれ評価確定したこと。その結果、原告が訴外高一石油に対して当時負担していた債務合計九、二七五、三九六円のうち七、一七〇、〇〇〇円の債務を代物弁済により消滅させたものであること。
なお、本件不動産について訴外高一石油は限度額七、〇〇〇、〇〇〇円の根抵当権を設定していたものであり、昭和四五年一二月三日当時の本件不動産の鑑定評価は合計五、七〇〇、〇〇〇円位であったこと。
5 本件不動産におけるガソリンスタンドの経営はその後しばらく原告においてなされたが、昭和四六年一月下旬頃から訴外有限会社フジスタンドがするようになったこと。そして右訴外フジスタンドは昭和四六年一月三〇日頃訴外高一石油より本件不動産を買受け、同年三月二二日付でその所有権移転登記を了したこと。
以上の事実を認めることができ、甲第九号証、第一一、一二号証の各記載および原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を左右するにたりる証拠はない。
三 そこで、本件代物弁済契約の効力を争う原告の主張について判断する。
1 通謀虚偽表示による無効の主張について
なる程、前顕甲第九号証、第一一号証および原告本人尋問の結果によれば、昭和四五年一二月三日の訴外高一石油との協議の際、原告は昭和四三年頃夏目某が田原町の蔵王山国際観光ホテルを建設した際、その建築をなした加藤建設に対し四五、〇〇〇、〇〇〇円の個人保証をしたところ、右夏目某が手形不渡りを出したため加藤建設関係の第三国人に右ホテルを取られたことがあること、原告が手形不渡りを出せば同様に原告の財産も右第三国人に取られる可能性があるから、そのためにもできるだけ早く本件不動産の名義を移転しておいた方がよいという話がなされたこと等の各事実を認めることができる。しかし、これらの事実だけで、直ちに、原告と訴外高一石油とが通謀のうえ、原告の財産を保全するため登記名義を移転し、本件不動産の譲渡を仮装したものであるということはできないし、その他原告の右主張事実を認めるにたりる証拠はないので、原告の通謀虚偽表示による無効の主張は理由がない。
2 要素の錯誤による無効の主張について
原告に所有権譲渡の意思がなかったとの原告主張事実を認めさせるにたりる証拠はない。従って本件代物弁済を原因とする所有権移転登記が仮装のものでなく、原告にも本件不動産の所有権移転の意思があったとの先の認定を覆えすわけにゆかない。
また、前顕甲第九号証、第一一号証および原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件所有権譲渡は一時的なものであり、債務額を支払うことによって将来再び所有権を原告に戻すことができるし、また本件不動産の所有権を譲渡した後においても同所で引続き長期間ガソリンスタンドの経営をさせてもらえるなどと考えていたことが窺えないでもないが、このことはいずれも本件代物弁済契約をなした単なる動機であったというべく、右動機が表示されて契約内容の重要な部分となったと認めるにたりる証拠はないので、いまだ法律行為の要素に錯誤があったとはいえず、本件代物弁済契約を無効ならしめるものではない。
従って、原告の錯誤による無効の主張も理由がない。
3 詐欺による取消の主張について
これまでに認定した事実からも明らかなように、訴外高一石油が詐欺の意思で、原告を欺罔して本件不動産を取得したとは本件全証拠によるものも到底認めることができず、この点についての原告の主張も理由がない。
四 以上の次第であるから、本件不動産譲渡の効力を争う原告の主張はすべて理由がない。而して前顕乙第一号証、原本の存在ならびに成立の真正に争いない乙第三号証、証人内藤道平の証言により原本の存在と成立の真正を認めることができる乙第四号証に同証人の証言を総合すると、右不動産のうち別紙目録記載一、二の土地は、原告が昭和三六年五月一〇日訴外中山善九から代金一五〇、〇〇〇円で、同三、四の土地建物は一括して同四二年五月三一日訴外竹内良治から代金二、二五〇、〇〇〇円で各取得にかかるものであり、本件代物弁済のなされたころの価格が前者について二、四〇〇、〇〇〇円、後者について三、三七〇、〇〇〇円と評価しうるものであることを認めることができ、格別の反証もない。してみると、所得税法上、本件代物弁済による原告の譲渡益について、分離課税の対象となしうるものであり、かつ租税特別措置法三一条、三二条により右一、二の土地にかかるものについては長期譲渡所得とし右三、四の土地建物にかかるものについては短期譲渡所得とし、各課税の対象となるものであって、これらに対し課税すべき譲渡所得金額は別表(三)(譲渡所得金額計算明細表)のとおり算出しうるものであり、右各譲渡所得金額に基づき税額を計算すると、別表(二)(所得税額計算明細表)記載のとおり(事業所得五〇〇、〇〇〇円については原告は格別争わない。)譲渡所得税額は四七二、六〇〇円、無申告加算税額は四七、二〇〇円となること計数上明らかである。
従って被告のなした本件処分(但し、昭和四八年一二月二七日付減額更正ならびに加算税変更決定による一部取消後の分)は適法になされたということができる。
よって、原告の本訴請求は理由がないから失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田義光 裁判官 窪田季夫 裁判官 小熊桂)
別表(一)
課税処分表
<省略>
別表(二)
所得税額計算明細表
<省略>
(注) <1>の所得金額から控除する<2>の所得控除の金額七五〇、一一二円の控除順序は、(イ)事業所得の金額(五〇〇、〇〇〇円)、(ハ)短期譲渡所得の金額(二五〇、一一二円)、(ロ)長期譲渡所得の金額(〇円)である(租税特別措置法施行令第二一条第五項)。
別表(三)
譲渡所得金額計算明細表
<省略>
(別紙)
物件目録
一、豊川市当古町清水尻一〇番の一五
宅地 一九一・七三平方メートル(五八坪)
二、同所 一一番の一
宅地 六・六一平方メートル(二坪)
三、同所 一〇番の六
宅地 二六七・七六平方メートル(八一坪)
四、同所 一〇番の六
家屋番号一〇番の六
(1)木造瓦葺二階建居宅延一二一、四七平方メートル(三六・七五坪)
(2) 〃 平家建便所 一、六五平方メートル(〇・五坪)
五、電話加入権 豊川局六局四三八九番
六局八八〇二番
六、動産
(1)昭和四五年一二月三日現在の営業所所在の在庫商品
(2)自動車類及び機械備品等一切の営業用関連物品
七、原告の営業にかかる売掛金債権一切